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閲覧数順 2024年04月23日更新

中村 亨

中村 亨
公認会計士

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扶養対象・配偶者特別控除の対象になりますか?

2008/08/07 13:47

年間収入は退職金を含めた158万円で、退職金も課税の対象となりますが、税金の計算は毎月の収入とは分けて行います。退職金は受給金額が30万円でしたら税額は発生いたしません。
確定申告の必要性ですが、退職金受給の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出されていれば申告の必要はありません。当該申告書を提出されていない場合は、確定申告することで源泉徴収された税額が還付となります。
扶養に入るためには退職金30万円を除いた年間収入が103万円以下でなければなりません。配偶者特別控除は退職金30万円を除いた年間収入が103万円超141万円以下で、かつ、ご主人の合計所得金額が1,000万円以下であれば受けることができます。

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この回答の相談

今年の4月に結婚退職しました。4月までは正社員で勤めていました(4年ほどの勤務しておりました)。
1月〜4月の収入が約92万円です。また退職金として別途30万円もらいました… [続きを読む]

りんご♪さん (長崎県/34歳/女性)

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