回答:1件
社会保険料控除について
satosatoさん こんにちは。
残念ながら、satosatoさんのお給料から天引きされた社会保険料をご主人の社会保険料控除として申告することはできません。
社会保険料控除は、保険の名義に関わらず申告者本人が支払った分のみが控除の対象となります。
よろしくお願いします。
評価・お礼
satosatoさん
ありがとうございました。
問題が解決して一安心です。
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satosatoさん
医療費控除の場合はどうなのでしょうか?
2007/02/23 10:23回答ありがとうございました。それでは、社会保険上は扶養に入っていない妻(所得税上では扶養)にかかる医療費を、夫の所得から控除できるのでしょうか?出産を控えておりますので気になるところです。出産・育休時も妻は自分の職場の社会保険に加入中です。よろしくお願い致します。
satosatoさん (群馬県/31歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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