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対象:労働問題・仕事の法律

扶養控除申告書の提出について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2008/07/28 18:32

はじめまして。
今まで自分でフリーのデザイナーとしてやってきたのですが、収入から経費を引くと赤字続きになってしまったため、アルバイトに出ることにしました。きちんとした会社に週3〜4回のアルバイトとして採用されたのですが、会社から「扶養控除申告書」を提出するように書類を頂きました。
履歴書には「配偶者アリ」と記載しましたが、実は、主人とは一度離婚しており、今またもう一度子供ためにやり直そうと試用期間で同居しております。実際はまだ籍は戻しておらず、世帯主は私本人になっております(子供は15歳で私の扶養になっています)。
世帯主が私本人でも「扶養控除申告書」は提出しないといけないのでしょうか?
また、履歴書で「配偶者アリ」は偽りアリと判断されるのでしょうか?役所では「子の父親と同居」の場合、事実婚とみなされ、児童扶養手当等はいただいておりません。
もし、申告しなければいけないようなら、早急に担当者に話しをしなければいけませんので、どうぞ、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

kaera302さん ( 京都府 / 女性 / 43歳 )

回答:1件

扶養控除申告書は提出します

2008/07/28 22:02 詳細リンク
(5.0)

こんばんは、kaera302さん。

コンサルタントの若宮光司です。

「扶養控除申告書」は扶養者がいなくても会社に提出しなければいけません。
扶養者がいないことを給与支給で所得税を計算する会社に伝える必要があるからです。

もっともkaera302さんの子供さんが扶養者となりますので「扶養控除申告書」には扶養者の欄に子供さんの名前と年齢などを記載して提出しましょう。
扶養者1名として税金が少なくなります。

ご主人との関係は、税務署がどう判断するかによって処理が変わってきます。
考え方は社会保険事務所や区役所とは違う判断をしますので、ご心配であれば所轄の税務署に出向いて事情を説明しておいた方が良いでしょう。

いずれにせよ、12月最後の給与または賞与の時点(年末調整)で再度判断する場があります。
その時点でもう一度会社と相談されれば会社に迷惑をかけることもなく、kaera302さんの税金に問題を生じることもありません。
(年末調整で過不足額は調整されます)

評価・お礼

kaera302さん

若宮先生

解りやすくお答えいただき、ありがとうございました。
大変助かりました。
本当にありがとうございました。

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kaera302さん

ありがとうございました。

2008/07/29 00:46

早々にご回答いただき、ありがとうございました。あつかましく申し訳ありませんがもうひとつだけお伺いさせていただいてよろしいでしょうか。

正社員ではなくアルバイトで、8月から3ヶ月は試用期間です。続けていけるかどうか、実際働いてみないとわからない今のこの様な状況でも、プライベートなこと(夫とやり直し期間中など)詳細を人事担当者に話しをしたほうがよいのでしょうか?また籍が入っていない場合、この扶養控除申告書の『配偶者』欄は、書いてはいけないのでしょうか?

何度も申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

kaera302さん (京都府/43歳/女性)

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