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住宅所得時の税金について

住宅・不動産 不動産売買 2008/07/22 07:09

住宅資金の支払いの件で質問です。300万を追加料金のために支払い予定なのですが、その300万を支払う為に貯金していた口座の名義が主人ではなく、私(妻)の名義です。貯めてきたお金は主人の給与から貯めたものです。この場合私の名義の通帳から300万支払うと夫婦間でも贈与や何らかの税金がかかってしまうものなのでしょうか?婚姻年数は16年です。どのような方法をとればよいのか教えていただけると助かります。

レモンママさん ( 静岡県 / 女性 / 38歳 )

回答:2件

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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税金について

2008/07/22 09:58 詳細リンク
(5.0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。


ご質問の件ですが、住宅資金は支払った人の支払割合に応じて、所有権の持分割合を持つことがいいかと思います。
つまり、今回の住宅資金の総額に対して、ご自身が支払う分の300万円分の持分を持つということになるかと思います。

支出割合に応じていない場合ですと、やはり個人間の贈与と見なされることがあります。また、婚姻25年以上ですと、住宅に関する贈与の場合で税金がかからないケースがあります。

これらの詳細につきましては、お近くの税務署や無料の税務相談で必ずご確認下さい。

以上、ご参考になれば幸いです。



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評価・お礼

レモンママさん

ご返答ありがとうございます。知らないことの怖さを痛感しています。相談窓口にて詳細を聞きに行きたいとも思います。ありがとうございました。

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
(東京都 / お金と住まいの専門家)
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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住宅所得時の税金について

2008/07/22 10:34 詳細リンク
(5.0)

レモンママ さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

婚姻期間中に貯めた貯金は、その期間の収入に応じて案分してみてくれる場合がございます。

例えば、貯金をした期間は奥様が専業主婦で収入はご主人様だけだった場合、例え奥様名義の通帳にあるお金だとしても、それはご主人様の所持金と見られる場合がございます。(この場合、奥様はお金の管理をしているだけとされています)

詳しくは、税理士もしくは所轄の税務署にご確認ください。



以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

評価・お礼

レモンママさん

何も考えずに、口座間のお金を移動していたことをとても悔やんでいます。無知は怖いと痛感いたしました。丁寧にお答えいただきありがとうございました。

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
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