税金について - 寺岡 孝 - 専門家プロファイル

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寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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税金について

2008/07/22 09:58
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5.0
)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。


ご質問の件ですが、住宅資金は支払った人の支払割合に応じて、所有権の持分割合を持つことがいいかと思います。
つまり、今回の住宅資金の総額に対して、ご自身が支払う分の300万円分の持分を持つということになるかと思います。

支出割合に応じていない場合ですと、やはり個人間の贈与と見なされることがあります。また、婚姻25年以上ですと、住宅に関する贈与の場合で税金がかからないケースがあります。

これらの詳細につきましては、お近くの税務署や無料の税務相談で必ずご確認下さい。

以上、ご参考になれば幸いです。



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評価・お礼

レモンママ さん

ご返答ありがとうございます。知らないことの怖さを痛感しています。相談窓口にて詳細を聞きに行きたいとも思います。ありがとうございました。

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
( 東京都 / 建築プロデューサー )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
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この回答の相談

住宅所得時の税金について

住宅・不動産 不動産売買 2008/07/22 07:09

住宅資金の支払いの件で質問です。300万を追加料金のために支払い予定なのですが、その300万を支払う為に貯金していた口座の名義が主人ではなく、私(妻)の名義です。貯めてきたお金は主人の給与から貯めたも… [続きを読む]

レモンママさん (静岡県/38歳/女性)

このQ&Aの回答

住宅所得時の税金について 藤森 哲也(不動産コンサルタント) 2008/07/22 10:34

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