回答:1件
専業主婦の株の譲渡所得と扶養について
nonkoさん、こんちには
nonkoさんのおっしゃるとおり、源泉徴収なし口座での株の売却は、配偶者控除等に影響を及ぼします。
nonkoさん、ご主人それぞれについての影響は下記のとおりです。
nonkoさん
1.所得税と住民税が発生します。
→平成20年までの譲渡でしたら譲渡益に対して合計10%の税額です。
2.社会保険ですが、株の売却の場合、売却額がいくらであっても扶養の判定には加味されませんので社会保険の扶養には影響はありません。
ご主人
1.譲渡益38万円超の場合は配偶者控除は受けられませんが、譲渡益が38万円超76万円未満の場合は金額に応じて配偶者特別控除(3〜38万円)が受けられます。ただし、ご主人の年収が約1,230万円以下であることが条件です。
2.上記のとおり、配偶者控除が受けられなくなりますと、その分住民税への影響がでてきます。
3.もしご主人が会社から扶養手当をもらっている場合、ケースによってはもらえなくなるかもしれません。これは会社に直接確認してみてください。
扶養から外れないようにする方法は源泉徴収ありの特定口座で取引することだったのですが、選択できるのがその年の最初の売却時まででした。
もし、複数の証券口座をお持ちで今後売買されるのが別の口座で、そちらを源泉徴収ありの特定口座で行えば、上記の影響は回避できます。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくお問い合わせ下さい。
評価・お礼
nonkoさん
大変参考になりました。
迅速なお返事に感謝いたします。
ありがとうございました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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nonkoさん
配偶者特別控除と住民税
2007/02/16 00:22さっそくのお返事ありがとうございました。とてもわかりやすく書いていただき、勉強になりました。
初歩的な質問で申し訳ないのですが、配偶者控除から外れると夫の住民税に影響があるとのことでしたが、どのくらいあるのでしょうか?夫の年収は1200万以下で、配偶者特別控除が適用される枠内の株式譲渡所得と仮定してお願いします。
また、他の証券会社への株式の移管ということを何かで見たことがあるのですが、そういう事はできるのでしょうか?できるとしたら、どんな手続きが必要なのでしょうか?もし、できるなら源泉徴収ありの口座を作り移したいと思うのですが・・・。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いします。
nonkoさん (埼玉県/45歳/女性)
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