懲戒解雇について - 人事労務・組織 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:人事労務・組織

懲戒解雇について

法人・ビジネス 人事労務・組織 2008/07/17 10:48

昨年の9月26日入社の営業部の社員が、今年の6月中旬頃「うつ病」の診断書を持って「病院の先生の助言もあって、職を離れたいと思います。」と云う旨の申し入れがありました。
申し入れを受けて、彼の上司である所長が退職の処理を進めていたのですが、ある日「うつ病なので労災で処理して下さい。会社を辞めるつもりはありません。が、復職するつもりもありません。」と云う事を言い出したので、社内で検討した結果労災の処理をしました。
ところが先日、配達記録郵便で私宛に入社したときからの残業代を請求してきました。
雇用契約書には残業代も含んで営業手当を付ける事に同意して押印しているので、残業代の支払いの必要が有るか無いかは検討する必要があると思いますが・・・
問題なのは、
?.「うつ病」と言っていたのに就業中に「残業代」を請求する為の準備をしていた事。→ 「うつ病」の人が出来る行為でしょうか?
?.社内のデータを何らかの方法で社外へ持ち出した事。
?.このような行為を行う社員に対して会社は仕事を任せることは出来ない。→ 信頼関係は成立しない。今後も社内の情報を外部に漏洩させる恐れもある。
等により、懲戒解雇を出来ないかご指導下さい。

安管さん ( 福岡県 / 男性 / 42歳 )

回答:1件

小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

- good

労災での休業中ならば解雇制限にかかる

2008/07/18 18:01 詳細リンク

文面を拝見し、会社として相手を信頼できないことが多々あったことは理解できますが、まず、該当の方に労災の手続きをしたと言うことなので、これで現在も休業中ならば「業務上傷病の療養による休業期間及びその後30日間は解雇してはならない」という解雇制限がありますので復職して一定期間が経過しない限り解雇はできません。仮に懲戒解雇であっても、この制限に含まれます。

次に残業代については、裁量労働であったり管理監督者扱いでないならば、労働時間に見合った残業代は支給しなければなりません。支給していた営業手当が何時間分の残業代に相当するのかにより、それを上回る残業時間数分は支給しなければならないと思われます。雇用契約書があったとしても、それを根拠に残業代を払わないことはできません。

最後に懲戒解雇について、解雇になる懲戒事由が就業規則にどう規定されているかにもよりますが、ここに書かれた内容だけでは難しいと思います。しいて言えば情報漏洩ということですが、これも会社の経営に直接大きな影響を及ぼすと、客観的に認められる必要があると思います。

それ以外の点、1.については、うつ病は知的障害ではないですし、残業代の請求は労働者の行為としては正当ですので、感情としてはわかりますが基本的に相手に非はありません。3.についても感情は理解しますが、事例が積み重ならないと懲戒解雇まで結びつけるのは難しいと思います。
相手の方の行動を見ていると、それなりの知識がある人のアドバイスを受けているようにも思えますので、会社としてはあまり感情的な対応は避けた方が良いように思います。

今のところできることとすれば、退職勧奨をしてそれに応じてもらうくらいしかないのではないかと思います。

回答専門家

小笠原 隆夫
小笠原 隆夫
(東京都 / 経営コンサルタント)
ユニティ・サポート 代表
03-4590-2921
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

組織に合ったモチベーション対策と現場力は、業績向上の鍵です。

組織が持っているムードは、社風、一体感など感覚的に表現されますが、その全ては人の気持ちに関わる事で、業績を左右する経営課題といえます。この視点から貴社の制度、採用、育成など人事の課題解決を専門的に支援し、強い組織作りと業績向上に貢献します。

小笠原 隆夫が提供する商品・サービス

対面相談

【無料】250名以下の企業限定:社員ヒアリングによる組織診断

中小法人限定で当事者には気づきづらい組織課題を社員ヒアリングで診断。自社の組織改善に活かして下さい。

対面相談

【対面】「活気がない」「やる気が出ない」職場活性化を考える

当事者では気づきづらい組織風土の問題をアドバイス。同テーマ商品の対面相談版です。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

安管さん

内部調査で ・・・

2008/07/18 18:55

的確なアドバイスありがとうございます。
とても勉強になりました。
「懲戒解雇について」で質問を掲載した後で社内で色々調査を行いました。
先ず、彼が使っていたパソコンを調べたのですが、本人より残業として申告のあった時間帯にインターネットで趣味のダンスについてや中古車情報、うつ病による慰謝料の請求方法、残業代の請求の仕方、組合加入について等々の履歴が多数確認できました。このような状況が判明しても「残業代の請求」に応じ、且つ、労災として扱わなければいけないのでしょうか?
この行為は解雇すら出来ないくらい問題のない行為なのでしょうか?
お手数ですが、ご指導宜しくお願いします。

安管さん (福岡県/42歳/男性)

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

減給を承諾させる雇用契約の変更を拒否したら bentaroさん  2010-02-12 17:50 回答1件
退職金規程改定にまつわる事 ピ―子さん  2015-06-08 14:48 回答2件
従業員が急病になり解雇できるものか、どうか? cap8118さん  2012-05-03 13:56 回答1件
傷病手当と失業保険と出産について イチゴパインさん  2010-02-09 15:12 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

後継者がいない!事業承継安心相談

事業承継に備えて、早めに準備しましょう

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

自社株式の相続税・贈与税をゼロに!

本当に税金かからないの?新事業承継税制について疑問に思っていることなど気軽に相談してみませんか。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

セミナー

リーダー育成研修 ただ聴くだけの研修なんかじゃない!

考えて行動するリーダーのための考えて 行動する研修

丸本 敏久

株式会社メンタル・パワー・サポート

丸本 敏久

(心理カウンセラー)

対面相談 IT無料改善診断サービス
田中 紳詞
(経営コンサルタント/ITコンサルタント)