対象:借金・債務整理
両親は随分前に離婚をしています。
母は離婚した父の事業の保証人になっており、その父の事業が失敗して借金抱えた状態ですが、
母は現在は病気がちでちゃんと職にも就けない状況にあり、私が仕事をし始めてからずっと(10年位になりますが)家にお金を入れて返済してきています。
ようやく借金返済の目処が立ってきたと思ったら
いきなり父が自己破産宣告をしてしまい、また、相当な額の借金が母に降りかかり・・・(母はまた何かの保証人になっていたようで)一気にまた借金が増えてしまい、途方に暮れている状況です。
父は、私の貯金が幾らかをしつこく聞いてきており、
それを今回貸してくれたら、自分の所にきた借金は自分で払うから・・・などと言って来ましたが、以前もそのようなことがあり、全て渡しましたが一向に払う気配もないので、今回は絶対に渡したくありません。
母は弱気で、貯金を渡せば、今ある借金が軽くなるなら・・・と泣き言を言いますが、私は父を信用していません。
この先、父にどのような対応をして行くべきか、というのと、父の借金をどうやって払って行ったらいいのか(そもそも、父の借金を母と私が払わなくても良い方法はないのか)
何かアドバイスを頂けたら幸いです。
本当に・・・途方に暮れているので、具体的なアドバイスをよろしくお願い致します。
skyskyさん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )
回答:1件
樋口 洋二
司法書士
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法的にはお母様以外に支払い義務はありません。
skyskyさん、はじめまして。
借金問題専門の司法書士法人リーガルハンズの樋口です。
ご相談の件ですが、まず結論から申しますと、保証人などにな
っている訳ではないようなので、skyskyさんには支払いをしな
くてはならないという義務は法的にありません。
お母様の状態を考えますと、支払いをしなければお母様が請求
を受けてしまうということで返済をしてきたのかもしれません
が、それであればお母様自身には支払い能力がないので、自己
破産などを検討して貰ったほうがいいと思います。
「自分の所にきた借金は自分で払うから…」というのは文面を
みる限りお父様が仰られたことだと思いますが、お父様は既に
自己破産をしているのですよね?
その状況から考えると、少なくとも貯金をお父様に渡しても、
お母様が保証した借金が減ることはおそらくないと思います。
自己破産をすれば基本的に請求がくることはほとんどなくなり
ます。その代わり保証人がいる場合には保証人のほうへ請求が
行きます。
この請求が今お母様に来ているということだと思いますので、
その状態で自己破産をしたお父様のほうにも請求がいくという
のは考えにくいです。
自己破産をしたのは最近のようなので、それでもお父様に請求
が来ているだとすれば、自己破産したお父様が自発的に返済す
ることを期待して請求だけするという、ヤミ金以外の金融機関
としては、非常に厳しい取立てを行うところから借りていて保
証人がいなかったか、いても払わないために、お父様に請求が
来ているということではないかと思われます。
そのため、どちらにしてもお母様が保証人になった借金とは別
だと思うので、貯金を渡してもお母様の借金が減ることはない
のではないかということです。
そういったことを考えても、これ以上skyskyさんの負担を増や
さないようにするためにも、お母様の心労を考えても、お母様
に自己破産などの手続きを考えて貰ったほうがいいのではない
かと思います。
評価・お礼
skyskyさん
アドバイスありがとうございました。先生の仰る通りに事を運んだおかげで、少し時間がかかりましたが、先日、無事に母の自己破産手続きが完了しました。本当に感謝しております。ありがとうございました。
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