境界からの距離 - 住宅設計・構造 - 専門家プロファイル

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対象:住宅設計・構造

境界からの距離

住宅・不動産 住宅設計・構造 2008/07/07 16:22

現在物置を建築予定です。
国立公園の第二種特別区域内なので隣地の境界から5m離さなければいけません。その際に建てられるスペースがないので隣地を購入または賃借しようと思います。3人の共有名義の土地なのですがすべて購入しないと建てれないのでしょうか?(実際の建てるスペースは自己所有地内で、周りに5m買いたすような感じです)

ちばさんさん ( 福島県 / 男性 / 34歳 )

回答:1件

伊豆での対応について

2008/07/08 22:47 詳細リンク

ちばさん、はじめまして中野と申します。
私の住んでいる伊豆にも富士箱根伊豆国立公園があり、多くの別荘・分譲地があります。
公園によって多少の規定の違いがあるかもしれませんが、伊豆についてお話します。

自然公園法による、第二種特別区域内に建築する場合における軒先の後退距離ですが、
分譲地によっては、2mよいところもあります。また、逆に国道等からは20mの後退が要求
されるところもあります。 また、建ぺい率や容積率も分譲地・地域によって違ってきます。
伊豆の場合は、第二種特別地域内であっても、昭和50年3月31日以前の分譲地であれば、
軒先後退は2mです。また建ぺい率は分譲外に永住するのであれば、緩和処置があります。
同じ国立公園の中でも、分譲地や用途によって規定が違いますので役場によく確認してください。

また、敷地については、購入しなくても、その土地を使用しても良いという、所有者の
使用承諾書があれば伊豆では大丈夫ですので、役所に確認してみてください。

伊豆おける自然公園法の表を添付しますので、参考にしてください。

少しは参考になったでしょうか、それでは良い家をお建てください。

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