私は現在実家に住んでいて、開業準備中です。質問なのですが、私の実家は有限会社(自宅兼事務所)を営んでいるのですが、親族に払う家賃は経費にできないのはしっているのですが、私の場合、光熱費は私の仕事場分を経費にできるのでしょうか?話は違いますが、例えば共同事務所でコピー機を買った場合は代金を半額づつにできると本でよんだので、光熱費もそのような扱いにできないのでしょうか?また、そのようなことができる場合、領収書はどうすればいいのでしょうか?お手数をおかけしますが、ご回答よろしくお願いします。
イチローさん ( 東京都 / 男性 / 22歳 )
回答:1件
合理的に区分すれば必要経費とできます。
業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分することができる場合のその区分できる金額は必要経費に参入できます。光熱費について、生活にかかっている部分、有限会社にかかっている部分、新規開業の事業の部分に合理的に区分しておけば問題はないでしょう。たとえば床面積とか、稼動時間とかなどで。領収書などはこれまでも有限会社が管理していたのではないでしょうか。これまでどおりでよいでしょう。記帳するときに金額をあん分することになります。二重に計上しないように。
評価・お礼
イチローさん
とても、よくわかりました。
ありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング