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扶養について

マネー 税金 2008/06/24 21:51

この6月に結婚しました。
それに伴い私が退職したので夫の扶養に入り、扶養の範囲内で働こうと思っていたのですが、夫の職場で扶養に入れないかもと言われよくしくみがわからなくなり困っています。今私は市役所で臨時職員として働いて月10万以上の収入があります。年金、健康保険分は給料より引かれています。年間収入はいつからいつまでの期間で考えたらいいのでしょうか?私が扶養に入れる可能性はありますか?ちなみに夫は地方公務員です。

すりりんごさん ( 岡山県 / 女性 / 25歳 )

回答:2件

現状では扶養は難しいです

2008/06/26 09:33 詳細リンク

おはようございます、すりりんごさん。

コンサルタントの若宮光司です。

扶養の範囲には二種類あり、
1.税務上の扶養者
2.社会保険上の扶養者

税務上の扶養者とは年間所得38万円以下の人をいいます。
所得ですから給与所得で計算すると給与所得控除65万円を控除する前の金額103万円になります。

社会保険上の扶養者とは、年間の収入が恒常的に130万円以下の人。

これらの金額の把握は、毎年1月1日から12月31日までの期間です。

すりりんごさんの場合、今年の退職までの給与とこれから12月末臨時職員の給与を合計して103万円を超えると今年の扶養者にはなれません。
ましてや市役所の給与から保険、年金が引かれている状態は税法だけでなく社会保険でも扶養者とはなれません。

年末の結果をみなければわかりませんがご主人の勤務先もそのように判断して回答されています。
(今から仕事をやめて年収103万円以下にすれば扶養者になれます)

パート、アルバイト勤務をして扶養者になるためには年収103万円を12ヶ月で割った、
ボーナスなしの月額85,833円以下の給与だと扶養者になれます。

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扶養について

2008/06/26 11:32 詳細リンク

税金計算上の扶養控除は奥様の収入が141万未満であれば受けられます。
103万円以下であれば「配偶者控除」としてご主人が38万円の所得控除を受けられます。
103万円超141万円未満であれば「配偶者特別控除」が受けられ、奥様の年収に応じて段階的(38万円〜3万円)に所得控除が受けられます。この「配偶者特別控除」はご主人の合計所得金額が1千万円を超えると受けられません。
奥様の収入の計算期間は1月から12月の暦年を基準としております。
今回のご質問の扶養に入るということがご主人の会社の扶養手当を指しているのであれば、その会社ごとに手当ての規定がありますので再度ご確認下さい。

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