住宅借入の特別控除について - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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住宅借入の特別控除について

住宅・不動産 不動産売買 2008/06/23 14:10

住宅借入の特別控除の手続きの為、登記簿謄本をとったのですが、家の名義が主人と私が1/2づつでした。
主人の名義になっていると勘違いしておりました。
この場合、控除の金額が半分になってしまうと言われたのですが、名義を主人一人に変更した方がよいのでしょうか?名義変更の為の費用や変更に伴う税金などもかかるのでしょうか。あまり高いようでしたらそのままの方がいいのかと迷っています。

にゃあ子さん ( 埼玉県 / 女性 / 41歳 )

回答:1件

税務署へご確認いただけると確実です

2008/06/24 22:30 詳細リンク

こんにちは。
不動産コンサルタントの鎌倉靖二です。

名義が1/2ずつだからといって、
単純に控除の額が半分になるということではありません。

要は、納めた税金が住宅ローンの残高に応じて還付される、ということですので
ご主人と奥様それぞれが住宅ローンを組んでいれば(一定の要件はありますが)
その残高に応じてそれぞれが納めた税金の範囲内で還付されます。

詳細はお近くの税務署にご確認ください。

なお、名義だけを変更すると贈与になりますので
贈与税がかかります。
また登記簿上の名義変更は登録免許税等諸費用がかかります。

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