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夫婦間での居住用不動産の贈与後の住宅ローン

マネー 税金 2008/06/19 20:31

昨年の3月に夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除を利用して、マンションの名義を私(夫⇒妻)へ変更しました。
そして、今年の4月に離婚しましたが、まだ住宅ローンが元夫名義で700万ほど残っています。
現在、このローンは元夫の銀行口座から引き落としとなっていますが、毎月実質この口座に私(元妻)が入金している状態です。
このケースの場合、贈与税などがかかったりまずいことがあるのでしょうか。
ご教示頂きたくお願い申し上げます。

VERYBERRYさん ( 千葉県 / 女性 / 53歳 )

回答:1件

贈与とみなされるかもしれません。

2008/06/20 16:21 詳細リンク

京都の税理士、佐々木です。
具体的な事情がわかりませんのでご質問の内容からだけの回答となりますが、現状ではVERYBERRYさんが元のご主人の債務を肩代わりしていることになりますので、税務上贈与とみなされるかもしれませんね。財産分与など離婚に伴って生じる財産・債務の移転について、これまでの経過も含めて、全体的なバランスをとっておく必要がありますね。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
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