回答:1件
贈与とみなされるかもしれません。
2008/06/20 16:21
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京都の税理士、佐々木です。
具体的な事情がわかりませんのでご質問の内容からだけの回答となりますが、現状ではVERYBERRYさんが元のご主人の債務を肩代わりしていることになりますので、税務上贈与とみなされるかもしれませんね。財産分与など離婚に伴って生じる財産・債務の移転について、これまでの経過も含めて、全体的なバランスをとっておく必要がありますね。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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