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確定申告の扶養控除について

マネー 税金 2007/01/30 16:18

教えてください。
私の世帯は、父(障害年金年180万円 61歳無職)、母(無職)、妻(育休中)、子(幼児)で構成されており、年末調整にて、母と子を扶養に入れて年末調整申告書提出しました。
父は昨年、退職所得の確定申告をしたので、扶養に入れませんでした。
今回、父は障害年金と利子所得2万円ほどがありますが、私の扶養控除に入れて申告できるのですか?
また、父の利子所得は申告しなければなりませんか?

ガジュマルさん

回答:1件

障害年金と利子所得の取り扱い

2007/02/04 21:02 詳細リンク

ガジュマルさん、こんにちは。

障害年金は非課税所得となりますので、
おそらく、お父様は扶養家族になると思います。

奥様のほうも、もしも、昨年度中の収入がなければ、
扶養に入れると思いますので、
扶養家族を正しく入れて確定申告されれば、
税金が還付されるはずです。

最寄の税務署などへ行けば、無料で相談に乗ってもらえますし、
その場で申告書を作成して、提出することもできます。

もし、どうしても税務署へ行く時間がない場合などは、
当方でも確定申告のサービスをしておりますので、
ご利用ください。
http://www.aictax.com/gyoumu/kakutei.html

なお、お父さんの利子所得は申告の必要はないと思います。
以上
よろしくお願いします。

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