こんにちは,札幌市民です。
区役所税務部課税課より「住宅ローン控除が適用される可能性があります」と言った通知が来ました。
仕事は自営業で3年前に新築で家を建てました。
その年に税理士の方に相談して「10年控除」なるものの書類を作っていただき確定申告の時は,その10年控除の用紙も提出しております。
前年と収入も申告の仕方も変わらないのですが,道市民税の納税額が昨年よりもかなり上がった通知書が届きました。
H19年からの国から地方への税源移譲と何か関係があるのですか?
税理士さんにお願いした10年控除は関係なくなってしまったのですか?
10年控除とは別な書類が別途必要なのでしょうか?
宜しくお願いします。
ぎりおさん ( 北海道 / 男性 / 35歳 )
回答:1件
念のため確認を!
ぎりおさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
平成19年から、地方分権を進めるため、国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が移し替えられています。
これを税源移譲といいます。
この税源移譲に当たって、所得税と住民税の税率が変わりました。
この税源移譲により、所得税の住宅ローン減税の適用を現在受けている方の中には、平成19年分の所得について税源移譲に伴い所得税額が減少することに合わせて、受けられる所得税の住宅ローン減税額が減少する人がいます。
税源移譲に伴い減少する住宅ローン減税相当額については、申告期限内に申告を行うことにより、平成20年度分以降の住民税から控除することができるよう措置されています。
つまり、従来の所得税の制度はそのまま残っていますが、さらに所得税から控除できない税額を住民税から控除できる制度ができました。
なお、この適用を受けるには毎年3月15日までに、市区町村宛に「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出が必要です。
申告場所は、確定申告をする人は税務署へ、確定申告をしない人は各市区町村になります。
確定申告時に一緒に手続きを行っていないでしょうか。
念のため、顧問税理士に確認してみてください。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家

- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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ぎりおさん
申告場所
2008/06/17 18:22 解りやすい説明,ありがとうございます!
最後に,私は一人親方でして確定申告は毎年提出しております。
「申告場所は、確定申告をする人は税務署へ、確定申告をしない人は各市区町村になります。」と御説明を頂いたのですが,申告をして下さい。と言ってきたのが区役所からだったのですが,税務署に行くべきか,または区役所から来た返信用封筒での郵送・提出で構わないのでしょうか?
ぎりおさん (北海道/35歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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