念のため確認を!
ぎりおさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
平成19年から、地方分権を進めるため、国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が移し替えられています。
これを税源移譲といいます。
この税源移譲に当たって、所得税と住民税の税率が変わりました。
この税源移譲により、所得税の住宅ローン減税の適用を現在受けている方の中には、平成19年分の所得について税源移譲に伴い所得税額が減少することに合わせて、受けられる所得税の住宅ローン減税額が減少する人がいます。
税源移譲に伴い減少する住宅ローン減税相当額については、申告期限内に申告を行うことにより、平成20年度分以降の住民税から控除することができるよう措置されています。
つまり、従来の所得税の制度はそのまま残っていますが、さらに所得税から控除できない税額を住民税から控除できる制度ができました。
なお、この適用を受けるには毎年3月15日までに、市区町村宛に「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出が必要です。
申告場所は、確定申告をする人は税務署へ、確定申告をしない人は各市区町村になります。
確定申告時に一緒に手続きを行っていないでしょうか。
念のため、顧問税理士に確認してみてください。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
こんにちは,札幌市民です。
区役所税務部課税課より「住宅ローン控除が適用される可能性があります」と言った通知が来ました。
仕事は自営業で3年前に新築で家を建てました。
その年に税理士の方に相談し… [続きを読む]
ぎりおさん (北海道/35歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A