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父に婚外子がいる場合の相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/06/02 21:33

父の健康状態が悪く、今後の相続の話を家族でしましたら、私と弟の他に、認知している子供がいることがわかりました。母は承知で、結婚したそうです。現在は、どこに暮らしているのかもわからないそうです。父は遺言は書かないと言います。半分は母、他は子供三人で分けるように言いますが、婚外子も同じ権利があるのでしょうか?母は一緒に商売をして、築いたものなのに・・・と言っています。また、所在がわからぬ場合は、どうしたものでしょう?見つけて承諾が得られない場合、相続が滞り大変と聞き、今から心配しています。どうぞ、よろしくお願いいたします。

本当は次女?さん ( 神奈川県 / 女性 / 41歳 )

回答:1件

回答いたします。

2008/06/04 17:44 詳細リンク
(5.0)

婚外子(非嫡出子といいます)の相続分は、婚姻中に産まれた子(嫡出子といいます)の2分の1となります。母上が感じている気持ちを法に反映させたものと考えられます。

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質問者

本当は次女?さん

ありがとうございます

2008/06/05 13:07

早速に、お返事をありがとうございます。
父が遺言をきちんと書いてくれるのが、一番よいのですが・・・。父が亡くなった場合、婚外子を見つけなければ、相続は出来ないものなのでしょうか?何の知識も無く、申し訳ありません。

本当は次女?さん (神奈川県/41歳/女性)

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