対象:離婚問題
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離婚に伴う住宅の財産分与
2007/01/25 12:38昨年10月より、夫の外泊が多いため、電話で問い詰めたところ、初めて離婚すると電話で言われた。それから今日まで一向もよくならなくて、彼に日々「絶対にお前と別れるから」とか、「親と縁切っても別れるから」と言われ、精神的に苦しんでいます。彼の離婚理由は「性格不一致」「家庭内別居」そして「セックスレス」と言いますが、私は彼の浮気は本当の理由と思っています。いくつかの証拠をもっています。彼とは別れてもいいですが、今の住宅は二人半々の名義になってまして、ローンの主債務者は彼で私は連帯保証人です。私たちは共働きで、2歳の男の子がいます。彼は離婚してから出て行くと言ってますが、ローンは4年間だけ払って後は売却するか譲渡すると言ってます。私実家は外国にありまして、日本での住まいはやはり今の家にしたいので、何とか彼にローンの半分(残額3400万の半分)でも一括支払ってもらって、彼の持つ半分の権利を放棄してもらいたいのです。
慰謝料の変わりでもそうしたいのですが、法律上可能でしょうか?すみませんが、ぜひアドバイスを頂きたいです。よろしくお願いします。
Flowerさん ( 東京都 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
それはちょっと難しいのでは・・・?
法律上,離婚にあたって認められる金銭給付は財産分与と慰謝料が主なものであり,住宅ローンの半分(約1700万円)を一括払いして,住宅の持分を譲渡せよと要求するのであれば,基本的には和解でそのように話をまとめるしかなく,そのためにはその約1700万円相当の請求権があなたにあるということが前提となります。
しかし,慰謝料の金額については,例え夫の浮気が証明されたとしてもせいぜい300万円前後にしかならず,財産分与も原則として婚姻中に築き上げた財産(貯蓄など)の2分の1という金額なので,貯蓄などがかなりない限り約1400万円などという金額にはなりません。また,夫がかなりの高額所得者でない限り,1700万円もの金額を一括で支払うのは事実上不可能ではないかと思われ,事実上不可能であることは法によって強制的に行わせることもできません。
よって,離婚後もその家に住み続けたいということであれば,基本的に住宅ローンの残りはご自分で支払うという方向で考える以外にないと思われます。
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Flowerさん
慰謝料の請求
2007/01/25 14:56早速ご返答をありがとうございました。浮気している事実を隠しながら、一方的に私と離婚したいという今の彼は許せません。ましてや幼い子供がいるのに。私たちの人生は何とか取戻したく思います。住宅ローンの半分を請求できないなら、慰謝料、財産分与などでそれに近い請求額が取れますでしょうか?根拠?一人目の女性との浮気は結婚して3年目から、子供が生まれて1歳半になるまでの間浮気してました。二人の旅行写真を持っている。?二人目の女性とは子供1歳半から2歳になる今まで続いている。メールのやり取りを持っている。ここまず、女性二人への慰謝料請求をどれぐらいできるかを確認したいです。?彼会社今希望退職制度が始まってて、応募すれば、彼には700万相当の退職金が支払われる、今積極的に転職活動を行っている彼ですが、その退職金は慰謝料か財産分与に当てることが可能でしょうか??彼名義の生命保険の年金積立があります。貸付金制度を利用すれば、おおよそ100万ぐらい借りられます。それも分与になりますでしょうか??離婚話しを一旦言い出して、それから私の淡い希望を利用して、家計から100万出して彼名義の新車を買いましたが、その新車からどう財産分与したらよろしいでしょうか?彼の年収は650万〜700万相当、二人の貯蓄は100ぐらいしかありません。とにかく、彼と離婚して、2歳になったばっかりの子供と何とか生活していかないといけない現実が迫ってきている中、離婚合意書まで作って、後出すタイミングを計るだけの彼には何とか対策を考えておかないとまずいかと思っています。以上、どうぞアドバイスのほうをよろしくお願いします。
Flowerさん (東京都/34歳/女性)
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