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対象:刑事事件・犯罪

住居侵入について教えてください。

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2008/05/27 12:27

今借りている賃貸の部屋は、個人の玄関の中にテラスがあります。部屋は窓のような戸で、外から鍵をかけることはできません。

先日テラスの外にある植栽の剪定に業者が入りました。
葉が落ちて散らかっているのを見たのですが、出かける予定があったため、仕方がないなとあきらめてそのまま出かけました。用事を済ませて、帰ってみたら散らかっていたテラスが掃除されていました。

テラスから植栽の生えているところまで、男性でも手が届くかどうか、高い塀になっています。
管理会社に確認させたところ、その塀を乗り越えて入ってき、また乗り越えてでたようです。

にもかかわらず、植栽の業者からの謝罪もなく、
オーナーから挨拶されて、うやむやにされてしまいました。管理会社はその業者さえ教えません。

これまで1年、すんでいる物件ですが、
一度も植栽の処理に業者が挨拶、ないし掃除に来たことはありませんでした。
もしかしたらこれまで気づかなかっただけで、ずっと部屋へ入っていたのかもしれません。

これらは立派な不法侵入ではないのでしょうか?
被害届を出せば、不明な点を調べていただくことはできますか?主人が出張で長期に不在にしており、非常に不安です。宜しくお願いします。

hashigoさん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )

回答:1件

大塚 隆治

大塚 隆治
弁護士

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住居侵入罪

2008/05/28 09:09 詳細リンク

住居侵入罪(刑法130条)は、「正当な理由がないのに」邸宅などに侵入したときに成立する犯罪です。造園業者が自分で散らかしたゴミを片付けるためにテラスに入ったまでは、「正当な理由」が認められると思いますが、それを越えて、住宅の建物の中に入ってくるのは「正当な理由」がないと思います。客観的に見て、被害があったと言えるためには、住宅の建物の中に入ったと思われる状況、例えば、室内に足跡がついているとか、タンスの引出しが開けっ放しになっていたとか、そんな状況が必要かと思います。もしそのような状況がないのなら、今後、このようなことがないように造園業者に依頼した管理会社に申し入れ、再発防止の処置をしておくべきでしょう。

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