両親、子3人で800万ずつ出し合い現金で土地を購入しました。その際、名義も5人連名にしましたが、元々は両親のみが購入希望だったのですが、すぐに流動できる現金がなく5人で購入しました。2年後の父の保険金満期や退職金等で子3人に現金返済の予定になっています。返済の際、贈与税がかかるかと思うのですが、節税方法を教えてください。また、返済の際に名義を父に変更することで納税を回避できますでしょうか?子3人とも名義には拘っていません。ご教授頂きたく、よろしくお願いいたします。
tomaroさん ( 東京都 / 男性 / 39歳 )
回答:1件
佐々木 保幸
税理士
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通常の取引価額で。
京都の税理士、佐々木です。
2年後の子供への支払い時に支払い金額に見合うそれぞれの子供の持分をお父さんに名義変更すれば子供がお父さんに持分を譲渡したことになります。2年後では土地の価額が変動していると思われますが、その時の土地の通常の取引価額をもとに持分の移転をしておきば問題はないでしょう。
ただ、将来の相続のことも考えて全体を見渡して考えておく必要もあるかもしれませんね。
評価・お礼
tomaroさん
ありがとうございます。不安や疑問に思っていた事に明快な回答を下さり助かりました。
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