回答:1件
自営業の場合
2008/05/25 17:57
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京都の税理士、佐々木です。
配偶者控除の適用があるのはパート収入が103万円以下、配偶者特別控除の適用があるのは141万円未満です。この場合、一定の金額が所得控除としてご主人様の所得から差し引かれて税金負担が軽くなります。
matuさんご自身は一般的に103万円を超えますと所得税などが課税されます。これらはサラリーマンの世帯と同じですね。
ご主人が自営業者ということであれば国民健康保険ですね。ご主人様とmatuさんの所得が合算されて世帯全体で保険料は計算されます。130万円はサラリーマンの世帯の社会保険についての基準ですので関係はありません。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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