履行に着手とは? - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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履行に着手とは?

住宅・不動産 不動産売買 2008/05/21 20:48

去年マンションを購入した時のことなのですが。
もう過ぎ去ったことなのですが・・・。
マンションを契約した後で、主人の父が病気で手術することになりました。契約して20日ほどで、そのとき住んでいた戸建も買い手が決まり契約となりました。
マンションの契約から1ヵ月後にマンションの方へ解約を申し込みましたが、手付け放棄で解除どころか、「違約金!違約金!」と言われ「父の病気も現代は医学が進んでるからだいじょうぶ。このまま予定通り金消手続き迄進んでください」と向こうの仕事をさっさと終わらせたいだけと思わせるようなことを言われ、「金消手続きをしてしまったら確実に契約の履行に着手になってしまうから今解約したい」と言っても今解約してももう履行に着手してるのいってんばりで違約金と言われました。
今そのマンションにマンションに住んでますが、あの時消費生活センターと地方自治体に相談すればよかったと思ってます。
契約書には履行の着手に関して明確な日付は書いてませんでした。

パパさん ( 大阪府 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

鈴木 宏

鈴木 宏
宅地建物取引主任者

- good

履行に着手とは

2008/05/23 18:28 詳細リンク
(5.0)

パパ様


はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
どの時点で履行に着手となるかは実務でもよく問題になります。


実例でご説明致します。

新築マンション購入(ローン特約有)

1月1日 売買契約・手付金100万円

1月15日 住宅ローン申込み

1月31日 ローン承認

2月1日 中間金100万円 ※売主履行に着手
この時点で売主は手付倍返しでは契約を解除出来ません。
この時点でも買主は手付け流しで契約解除出来ます。

3月1日 残金決済・引渡し※買主履行に着手
この時点で買主は手付け流しでは契約解除出来ません。

個人間の売買であれば手付解除の期日を設定することも可能ですが
業者が売主の場合にはそういった特約は無効のため
ほとんどの場合、買主は物件引渡時までは手付解除が可能です。

但し、所有権の移転等、売主が買主の為に行った行為により
一部、手付流しでは解除出来ない場合もありますので
やはり関係自治体へ個別にご相談頂くことをお薦め致します。

この回答がパパ様のお役になれば幸いです。

株式会社クレド 鈴木 宏


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評価・お礼

パパさん

鈴木様

回答ありがとうございました。
やはりあの時点では、手付け放棄で解約できたみたいですね。
良心的な売主ではなかったということですね。
あの時このサイトを知っていれば、人生今と違っていたかも。
去年このマンションを買ったばかりだから買い替えできないし。ネットで築8年のハウスメーカーの中古戸建を見つけたんですが、買い替えの場合購入物件が中古の場合、ローン審査が厳しいし、担保価値が低くなるので、購入価格に残債を上乗せしてローンなんて、不可能ですよね?

クレドさんのHP見ました。
手数料中古でも1.5%+30000円はすばらしいですね。

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