対象:刑事事件・犯罪
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大塚 隆治
弁護士
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軽犯罪法
軽犯罪法の法定刑は「拘留又は科料」です。逮捕された後の身柄拘束は「勾留」と言いますが、「拘留又は科料」に当たる事件については住居不定でない限り勾留できないことになっています(刑事訴訟法60条3項)。ですから、軽犯罪法違反の場合、逮捕することは可能ですが、住居を有していれば勾留されることはありません。ご相談の件の場合、理論的には逮捕することは可能ですが、警察における取調べ等は終わっているようなので、警察に逮捕されることはないと思います。その後、事件は検察庁に送られ、検察官において起訴するかしないかを決定することになります。この際も検察官の取調べのため、検察庁に呼び出されることもあります。この時、出頭しないと、「逃亡のおそれあり」と考えられて逮捕されることもありますので、注意してください。
ご相談の内容では、事件からどの程度時間が経過したのか分かりませんが、21歳の時の事件で現在21歳ということであれば、まだ検察官が起訴するかしないかを決めていないこともあると思います。もし起訴されれば、普通は科料(1万円未満)ということになります。
評価・お礼
カマやんさん
迅速な返答ありがとうございました。
色々と心配していましたが、今回の回答を見て安心することが出来ました。
本当にありがとうございました。
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