対象:離婚問題
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村田 英幸
弁護士
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離婚する必要はありません
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yurieさん、こんにちは。
離婚調停の場合には、離婚原因がなければなりません。
離婚原因は民法770条に列記されているとおりです。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
本件では、逆に旦那さんに不貞行為があるわけですから、旦那さんは有責配偶者です。
そうなると、ご存知のとおり、原則として、有責配偶者からの離婚請求は認められません。
例外として、最高裁昭和62年9月2日判決は、以下の3つを要件として、有責配偶者からの離婚請求を認めています。
1)夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること、
2)夫婦の間に未成熟の子が存在しないこと、
3)相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと、
また、別居期間が2年4ヶ月では認められず、8年、9年8ヶ月、13年間で認められているケースもあります。
本件では別居期間が1年も経過していないケースですから、離婚訴訟まで至ったとしてもみとめられないと思います。
要するに離婚する必要はありません。
旦那さんは一時の気の迷いだと思います。
大変な状況ですが、頑張ってください。
離婚の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
評価・お礼
yurie さん
分かり易い回答ありがとうございました。
夫から何を言われようと、離婚しないと決め頑張ろうと思います。家裁の調停は現状の確認位で、一回目は終了しました。
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この回答の相談
婚姻期間22年目 養子縁組をして婚姻しました。
発覚する2ケ月位前から帰宅時間が極端に遅くなり、休日も仕事と言って出て行く事が増えたので、不安になり携帯電話を見せてもらった所、見たく無いメー… [続きを読む]
yurieさん (京都府/45歳/女性)
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