離婚時の住宅の変更について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月26日更新

離婚時の住宅の変更について

マネー 税金 2008/04/29 18:32

離婚調停を進めています。3年前に住宅を新築しています。土地(約1千万円)は妻名義になっていますが、住宅(約2800万円)は夫婦共同名義(夫6:妻4)となっています。住宅ローンの残りは1700万円あります。
離婚にあたり妻がそのまま住宅に住み続けるため、夫分のローン約1000万円を夫より繰り上げ返済してもらい、ローンを妻のみ700万円に変更したいと思っています。住宅名義は離婚後、妻に書き換える予定です。
この一連の作業に関して税金はどのように発生しますか。また、手順としてはこの順番でよいのでしょうか。
ローンの返済は離婚前にしたほうがいいのか、よくわかりません。できるだけ税金がかからないようにしたいのですがどのようにすればよいでしょうか。

ハルウララさん ( 山口県 / 女性 / 41歳 )

回答:1件

手順を間違えなければ譲渡税は発生しません

2008/04/30 14:02 詳細リンク
(5.0)

こんにちは ハルウララさん。

広島のコンサルタント、若宮光司です。

手順は、ハルウララさんの書かれている内容でOKです。

注意する点は、所有権(名義)変更を離婚後(籍が離れて)に行うことです。

離婚前に所有権変更をすると夫婦間の移動となって税制上の特典が使えなくなります。

手順を踏むと税務署の考え方は、離婚に伴う慰謝料を現金でもらってその現金の一部で自宅のご主人部分を買い取ったと判断します。

つまり、ご主人はハルウララさんに自宅の一部をハルウララさんに売ったことになるのです。

しかし、自宅(居住用財産)の譲渡特例として3千万円の特別控除が使えます。
今回のケースではその特別控除の金額内に収まりますので所得税・住民税はかからないことになります。

ただし、所有権移転に伴う法務局での登録免許税、県に払う不動産取得税はハルウララさんに発生することになります。

ローンの返済はいつでもかまいませんが、少なくとも所有権移転までには完了しておくのが安心です。

そうそう、ハルウララさんのローンはそのまま継続するみたいですが、そのローンには連帯保証人としてご主人がなっていないですか?
これをどうするかも検討しなければいけません。
もっともハルウララさんの立場から言うと、そのままの方がいいのですが。

評価・お礼

ハルウララさん

わかりやすいご回答ありがとうございます。
住宅ローンについては、同じローン会社しか考えていなかったのでこれから検討してみたいと思います。少し前進した気持ちです。ありがとうございます。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

ハルウララさん

住宅ローンについて

2008/05/01 09:50

丁寧なご回答ありがとうございます。
ご指摘のとおり住宅ローンの連帯保証人になっています。住宅ローンは一部繰上げ返済をした後、残りを妻のローンに書き換え予定です。ローン会社に相談したところ離婚ということでローンの変更が可能なようです(条件を満たせば)。年収は約320万(税込み)なので、ローン残高を減らし、月々の返済額を少なくすれば、なんとかクリアできるかと思っています。

離婚→ローンの一部繰上げ返済(夫分)→ローン申請→所有権移転→ローン書き換え
という手順をふんでいきたいと思います。

お金に関しての知識が少なく本当に不安でしたが、若宮様のご回答により胸のつかえがとれました。
ありがとうございました。

ハルウララさん (山口県/41歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

家屋の名義変更に伴う課税について Jvocalさん  2008-12-20 16:04 回答1件
マンションの名義変更について がくとさんさん  2008-11-10 17:09 回答1件
親の住宅ローンを完済して名義変更 かずこばさん  2008-03-16 21:15 回答1件
親族間における住宅土地建物の売買(名義変更) 606さん  2008-02-24 00:27 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)