今年1月より母(72)の介護をしています(居在:要介護2)。
来年(20年度分)の確定申告の際の医療費控除について質問しておきたいことがあります。
医療費控除の申請は初めてなので自分なりに調べていたら、控除対象となる医療機関への交通費で、タクシー代は対象外となる(タクシーを使う理由書が必要)と書いてあったのですが、診断書のコピーなどでも大丈夫なのでしょうか。
ちなみに1月に高額療養費(外来医療費分)を申請した際には交通費は一切含まず申請しました。金額的には多少なのですが。
いろいろと混乱しています。回答宜しくお願いします。
ぷにょさん ( 千葉県 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
やむえない事情がわかれば
こんにちは ぷにょさん。
コンサルタントの若宮光司です。
医療費控除に使えるタクシー代は、やむえない事情があった場合とされています。
別に添付しなければいけない書類はありません。
タクシー代が使える例として、
足を骨折していてバスの通院が難しい
切迫流産しかかって
怪我をした直後に
などがあります。
これらの場合には、タクシー代を計上した明細の横とか領収証にその状況を書きしるせば事足りています。
要介護2の人が日々の通院で公共交通機関を利用できない理由になるためには、担当医師の指示があれば明確です。
診断書だけでは、そのことが税務署にはわかりにくいはずですので、担当医師に
『公共交通機関での通院が困難である。』旨の証明書を書いてもらう方がベターです。
介護タクシーの領収証であれば、担当医師の証明書はいらないでしょう。
評価・お礼
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ぷにょさん
若宮様
ありがとうございました。今安堵感でいっぱいです。ホッとしました(笑)
1回のタクシー代が5000円程だったのでダメだったら痛いぞって感じでしたので。。。
若宮様のすばやい回答に感謝しております。色々と勉強になりました。ありがとうございました。
回答専門家
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ぷにょさん
医療費控除(交通費)について
2008/04/28 22:32若宮様
早速の回答ありがとうございました。
再度質問させていただきたいのですが、
自家用車がないことと、母の状態:病名は腰椎分離すべり症。他に腰椎圧迫骨折、先天性白蓋形成不全、坐骨神経痛等と診断されています。
椅子に座ることが出来ず、立っていることが困難、何とか自力でトイレに行くのがやっとなので寝た日々を過ごしています。
タクシー乗車時も横になり、私が体を支えています。
このような内容を手書きをすれば大丈夫でしょうか。
領収書を月ごとにまとめていますので毎月必要?タクシー利用ごとに記載が必要になりますか?
また、1〜3月の主治医が3月末で退職した為と今後の治療方法として今月より病院を変えました。
前の病院へその旨説明し、証明書を出してもらった方がいいでしょうか?
細かくてすみません。回答宜しくお願いします。
ぷにょさん (千葉県/38歳/女性)
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