対象:離婚問題
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財産分割で離婚できませんでしょうか?
2008/04/20 13:3668歳の父・65歳の母という両親の離婚問題です。
結婚して6年目10年目に父親の不貞行為が発覚、その後の暴力も酷く、ストーカー行為も止まない父親から、母親を解放させてあげたい想いです。何につけても母親を
「きちがい・精神異常者」扱いして親族にも母親の悪口
を言い放ち、母親の行動を監視し続ける父親に対して、殺意さえ覚えるこの頃です。我慢強い母親の寿命がどんどん短くなっていくのが耐えられません。
私からみれば、表面上は普通人を装ってますが、昼から酒を飲んだりしている、父親こそ、精神異常者です。
どうにかして、財産を折半にして離婚させたいのですが
可能性は低いでしょうか?
また、もし、それが叶う可能性があるようでしたら、段取り・手順をおしえて下さい。
月平均年金額は、父:27万円、母7万円
固定資産は、自宅(土地付・父親名義)2,500万円
流動資産は、預貯金のみで、2,000万円です。
ターボーさん ( 埼玉県 / 男性 / 42歳 )
回答:1件
清水 加奈美
弁護士
1
回答します
ターボーさん初めまして。
ご両親の離婚の件についてお悩みとのことですが、
婚姻関係が破綻している場合には裁判で離婚を認めてもらうことが
できます。
不貞行為やひどい暴力などはこの破綻に該当し
離婚が認められる可能性が高いでしょう。
離婚をする場合には夫婦の共同財産を清算する必要があることから
財産分与の請求ができます。
財産分与においては、たとえ名義が夫名義であっても
婚姻中に夫婦が協力して取得した財産については分割の対象になります。
財産分与の清算割合については、一般的には妻が5割〜3割の間で
認定されている例が多いようです。
また、離婚の手順についてですが、
家庭裁判所の離婚調停を利用されるとよいと思われます。
調停では当事者が交互に調停委員と話をする形で進められますので
相手と直接顔を合わせる必要がなく、
また費用もそれほどかからずに申立ができるので安心です。
当事務所のホームページにもQ&Aを掲載しておりますので、よろしければご覧ください。
□愛知県名古屋駅前の弁護士 清水綜合法律事務所のHP
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