対象:税務・確定申告
回答:2件
消費税の計算について
はじめましてhurryさん。
税理士の琴 基浩です。
ご質問につきまして「H19年の課税売上が初めて1000万円を超えた」という前提でご説明します。
まずはhurryさんが課税事業者に該当するかどうかの判定です。
2年前の課税売上高が1000万円超 →課税事業者
2年前の課税売上高が1000万円以下→免税事業者
hurryさんの場合、H21年から課税事業者となり、消費税を納付するのはH22年3月の確定申告時です。
原則計算
課税事業者には消費者から預かった消費税を納付する義務がありますが、預かった消費税全額を納付するわけではありません。
31,500円で仕入れた商品を52,500円で売った場合、
売上52,500円の内2,500円は預かった消費税
仕入31,500円の内1,500円は支払った消費税
となり、2,500円と1,500円の差額1,000円が納付する消費税です。この計算方法が原則になります。
簡易計算
支払った消費税の計算は無視し、預った消費税に事業区分に応じた「みなし仕入率」を乗じた額を支払った消費税とみなして計算する方法です。
この方法によると預かった消費税のみを集計すれば計算できるので、原則に比べて手間がかからず、業種によっては納付額が原則で計算した場合よりも少なくなりお得です。
簡易な方法で計算できるのは「2年前の課税売上高が5000万円以下の事業者」ですので、hurryさんの場合H21年にこの方法で計算することが可能です。その場合、H20年12/31までに届出書を提出する必要があります。
ただし、この簡易な計算を選択すると2年間継続適用という「しばり」があり、もし設備投資等で支払った消費税が預かった消費税よりも多くなり原則計算であれば還付が受けられる場合であっても還付は受けられません。2年間の継続適用を経た上でその課税期間開始日の前日までに届出書を提出しなければ適用をやめることはできないのです。
よって設備投資等を含めた事業計画や経費のバランス等を考慮した上での判断が必要となります。
評価・お礼

harryさん
ありがとうございました。また何かあったらよろしくお願いします。
回答専門家

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中村 亨
公認会計士
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消費税について
個人事業者で消費税の申告をしなければならないのは、基準期間の課税売上が1000万円を超えた場合です。基準期間とは2年前の事業年度を言います。平成20年1月〜12月の事業年度の場合は平成18年1月〜12月までの課税売上高が1000万円超えているかどうかによって、納税義務があるかどうかを判定します。
もしも納税義務がある場合は、消費税の申告書を翌年の3月末日までに提出しなければいけません。
消費税の計算は、原則的に売上とともに預っている消費税(仮受消費税という)から仕入れや経費とともに支払っている消費税(仮払消費税という)を控除した差額を税金として支払うこととなります。(支払った消費税のほうが多ければ差額が返還されます。)
なお、課税売上高が5千万円以下の場合は特例計算があります。
原則的な計算方法と比較して有利な方法を選択できますが、業種や取引の内容によって一概にどちらが有利かは判断できませんので、個別に検討することが必要となります。
評価・お礼

harryさん
ありがとうございました。税金ばっか取られて困りもんですね。
(現在のポイント:-pt)
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