対象:税務・確定申告
中村 亨
公認会計士
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消費税について
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個人事業者で消費税の申告をしなければならないのは、基準期間の課税売上が1000万円を超えた場合です。基準期間とは2年前の事業年度を言います。平成20年1月〜12月の事業年度の場合は平成18年1月〜12月までの課税売上高が1000万円超えているかどうかによって、納税義務があるかどうかを判定します。
もしも納税義務がある場合は、消費税の申告書を翌年の3月末日までに提出しなければいけません。
消費税の計算は、原則的に売上とともに預っている消費税(仮受消費税という)から仕入れや経費とともに支払っている消費税(仮払消費税という)を控除した差額を税金として支払うこととなります。(支払った消費税のほうが多ければ差額が返還されます。)
なお、課税売上高が5千万円以下の場合は特例計算があります。
原則的な計算方法と比較して有利な方法を選択できますが、業種や取引の内容によって一概にどちらが有利かは判断できませんので、個別に検討することが必要となります。
評価・お礼
harry さん
ありがとうございました。税金ばっか取られて困りもんですね。
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この回答の相談
個人事業を営んでおります。前年度の売上が\1000万を少し超えました。来年辺り消費税を払わなければならないと思いますが、その計算方法を教えてください。
harryさん (東京都/42歳/男性)
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