昨年の1月から3月までAという会社で働いていました。その時はBという住所のところに住んでいました。
4月から12月はCという会社で働いており、Dという住所に住んでいます。今年の1月1日、現在でもDという所に住んでいます。
修正申告(確定申告済なので)をするとき、Aの会社からもらった源泉徴収票で、「支払いを受ける者の住所欄」はDの住所に変更してもらわないといけないのでしょうか?
(前の会社から平成19年分の源泉徴収票が届きましたが、住所の変更を言っていないのでBの住所が書かれています。)
ハナバナさん ( 埼玉県 / 男性 / 23歳 )
回答:1件
旧住所で問題はありません
こんばんは ハナバナさん。
コンサルタントの若宮光司です。
税務署は、住所、氏名、生年月日の三点で確認をします。
氏名、生年月日の間違いは困りますが、住所が旧住所のままでも問題にはなりません。
そのまま申告書に添付して使用してください。
引越しすることはよくある話ですし、場合によっては結婚して姓が変わることもあります。
結婚して住所も変わりさらに姓が変わっても名前の方は変わりませんのでこの場合もOKです。
安心してください。
評価・お礼
ハナバナさん
前の会社にまた連絡する必要はなさそうですね。
税務署にいって、修正申告をしたいと思います。
ありがとうございました。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング