対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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回答:2件
羽柴 駿
弁護士
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自首
2008/04/15 18:08
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すぐに自首することです。
盗った金額がどのくらいか分かりませんが、バイトというからおそらく数万円からせいぜい10万円くらいでしょう。それならば、自首して謝れば逮捕まではされないでしょうし、返すことも難しくはないでしょう。
これに懲りて、二度と盗みはしないことです。
大塚 隆治
弁護士
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自首
2008/04/17 16:31
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自首するほかないと思います。そして、お金を同僚に返すことです。
ちなみに犯人に逃走の勧告をすることは、犯人隠避の罪(刑法103条)になる可能性があるので、誰もあなたに「逃げなさい」と言うことはできません。
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