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対象:刑事事件・犯罪

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

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自首

2008/04/15 18:08

すぐに自首することです。

盗った金額がどのくらいか分かりませんが、バイトというからおそらく数万円からせいぜい10万円くらいでしょう。それならば、自首して謝れば逮捕まではされないでしょうし、返すことも難しくはないでしょう。

これに懲りて、二度と盗みはしないことです。

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この回答の相談

どうしたらいいでしょう

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2008/04/14 12:36

バイト先の同僚のお金を盗ってしまい警察が動いてしまいました。
自分の給料は使ってしまいおばあちゃんに給料を見せるという約束を守りたくて同僚のお金を借りおばあちゃんに見せ同僚に返すつもりでした。
自分は二、三日で返すつもりだったので捕まるかもしれないと思うと寝付けません。

反省さん (大阪府/19歳/男性)

このQ&Aの回答

自首 大塚 隆治(弁護士) 2008/04/17 16:31

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