扶養内(パート)で働きたいのですが? - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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扶養内(パート)で働きたいのですが?

マネー 年金・社会保険 2008/04/10 23:54

今現在、2歳8ヵ月になる子供が居るのですが、幼稚園をきに働こうと思っています。主人の会社の保険に加入しています。扶養内で働きたいのですが、年収はいくらまでですか?又配偶者控除、特別配偶者控除とは何のことですか?なにもわかりません。詳しく教えてください。

そうくんママさん ( 福岡県 / 女性 / 31歳 )

回答:3件

岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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扶養の件について回答します

2008/04/11 08:43 詳細リンク

こんにちわ。。FPコンサルティング岡崎です。

扶養についてですが、130万円と103万円というのがよく言われますが、
130万は社会保険に関する年収で、103万は税金に関する年収の線引きです。

それぞれ収入・所得の制限があり、適用条件や計算方法も異なります。
下記に103万円と130万円の違いを記載します。
(1)103万円
年収が103万円以下であることは、夫が配偶者控除(38万円)を受けることのできる金額
であるということです。そのため、103万円を越えてしまうと夫の所得控除が減り、
税負担も増加することになるので、ここが「損」と言われるものです。

(2)130万円
年収が130万超えると、ご自身の厚生年金・健康保険料の負担となり、扶養になれず、
自らの年金健康保険となります。勤務先が厚生年金でない時は、国民健康保険・国民年金
の扱いとなります。

また配偶者控除、はうぐう者特別控除とは
配偶者の所得金額が38万円以下(給与収入金額にして103万円以下)の場合は配偶者控除の、また所得金額が38万円超76万円未満(給与収入金額にして103万円超141万円未満)の場合は配偶者特別控除の、それぞれ対象になります

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ファイナンシャルプランナー

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103万円と130万円について

2008/04/11 15:50 詳細リンク
(5.0)

そうくんママさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

お子さんが幼稚園に行かれるのを機に働かれるとの事、がんばってください。
とりあえずは103万円以下ですね。

103万円(1月〜12月の合計収入)であれば税制上の扶養、つまりそうくんママさんには税金がかからず、ご主人の扶養配偶者として配偶者控除が受けられます。

税金がかかる仕組みですが、収入から様々な控除を差し引いた残りに税率をかけます。
控除の中身は
・給与所得控除
・社会保険料控除
・生命保険料控除、地震保険料控除
・配偶者控除(または配偶者特別控除)
・扶養控除(お子さんなど)
いままでお仕事をしていなかったそうくんママさんの分は配偶者控除38万円です。
103万円以内で働いてもその控除の額は変わりません。

もし103万円を超えて141万円までであれば配偶者控除はなくなりますが、その代わりに配偶者特別控除が受けられます。その金額は一律ではなく収入によって差があります。(図参照)

年の途中から働くので103÷9ヶ月(4月〜12月)≒114,444円の月収ならいいかというとそうではなく、今度は社会保険の扶養も考えておきましょう。
社会保険の扶養の要件は130万円÷12ヶ月≒10万8333円です。これ以上の月収が続くと扶養からはずれ独自に社会保険に加入する必要がでてきます。

しばらくは扶養の方がいいかもしれませんが将来的には扶養をはずれご自身で社会保険に加入して働く事も考えてみましょうね。
こちらのコラムを読んでみて下さい。
103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(1)
103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(2)


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

そうくんママさん

すごくわかりやすく、自分ではわからない事まで
詳しく教えて頂いて本当にありがとうございました。将来のためにも役になりました。又、他の事で質問があるときは宜しくお願いいたします。
ありがとうございました。

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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扶養について4つの考え方を参考に!

2008/04/12 01:59 詳細リンク

そうくんママ様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のそうくんママ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
扶養について4つの考え方を参考に、お仕事をされるとよいと思います。
(ご参考)
1.扶養手当とは、
会社より雇用契約を基に、ご主人さまへ支給される手当てのことです。

2.扶養家族とは、
130万円未満の収入がある配偶者や子ども、その他を言います。

3.扶養控除とは、
配偶者以外で税務上の所得控除額を指します。

4.配偶者控除及び配偶者特別控除とは、
103万円以内の収入がある配偶者、103万円超から141万円未満の収入がある配偶者を分けて所得控除をします。

以上

質問者

そうくんママさん

今年の5月から良い就職先があるのですが?

2008/04/12 01:34

回答ありがとうございます。再度質問なんですけど、5月から、午後4時間働いて,週5日1時間1200円で交通費5000円と1時間1100円で交通費8000円という条件の就職先があるのですが、どちらが良いのでしょうか?税金など、の関係上教えてください。又この条件では、雇用保険に加入できますか?加入できるのであれば、就職先に聞いたらよいのですか?
来年1年間はパートで将来的には正社員でと考えています。詳しく教えてください。宜しくお願いします。

そうくんママさん (福岡県/31歳/女性)

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