対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養の件について回答します
こんにちわ。。FPコンサルティング岡崎です。
扶養についてですが、130万円と103万円というのがよく言われますが、
130万は社会保険に関する年収で、103万は税金に関する年収の線引きです。
それぞれ収入・所得の制限があり、適用条件や計算方法も異なります。
下記に103万円と130万円の違いを記載します。
(1)103万円
年収が103万円以下であることは、夫が配偶者控除(38万円)を受けることのできる金額
であるということです。そのため、103万円を越えてしまうと夫の所得控除が減り、
税負担も増加することになるので、ここが「損」と言われるものです。
(2)130万円
年収が130万超えると、ご自身の厚生年金・健康保険料の負担となり、扶養になれず、
自らの年金健康保険となります。勤務先が厚生年金でない時は、国民健康保険・国民年金
の扱いとなります。
また配偶者控除、はうぐう者特別控除とは
配偶者の所得金額が38万円以下(給与収入金額にして103万円以下)の場合は配偶者控除の、また所得金額が38万円超76万円未満(給与収入金額にして103万円超141万円未満)の場合は配偶者特別控除の、それぞれ対象になります
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この回答の相談
今現在、2歳8ヵ月になる子供が居るのですが、幼稚園をきに働こうと思っています。主人の会社の保険に加入しています。扶養内で働きたいのですが、年収はいくらまでですか?又配偶者控除、特別配偶者控除とは何のことですか?なにもわかりません。詳しく教えてください。
そうくんママさん (福岡県/31歳/女性)
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