対象:刑事事件・犯罪
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大塚 隆治
弁護士
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執行猶予の裁量的取消
執行猶予期間中に犯罪を犯し、罰金刑に処せられた場合、必ず執行猶予が取り消されるわけではなく、検察官の請求があり、裁判所が本人の意見を聴いた上で、取り消すことができるとされています(刑法26条の2第1号、刑事訴訟法349条、349条の2)。人数的には、毎年執行猶予が取り消される人が6〜7千人いて、そのうち、罰金刑に処せられたことで執行猶予が取り消される人が40人以下という程度です。罰金刑が科される犯罪は多種多様ですが、スピード違反は過失犯ではなく故意犯ですので、犯罪としては悪質な方です。とすると、結論的には、執行猶予が取り消されることがないこともないということになります。
補足
もし手続が開始された場合、書類の提出は可能ですし、代理人(弁護士)を立てることも可能です。
評価・お礼
zanngeさん
回答ありがとうございます。
自動的に取り消しが決定するのではなく、検察官の請求がある場合に裁判所が判断するということがわかりました。スピード違反をしてしまったことをとても反省しています。このためバイクは譲渡し二度とこのようなことのないようにします。
この際に検察官や裁判官に対して譲渡証明書や反省文等の提出はできるのでしょうか。もし可能であればできるだけの事をしたいと思っています。
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