対象:会計・経理
回答:1件
中村 亨
公認会計士
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連結の月次決算
月次連結は法律や規則で求められているものではないため、各会社が必要とするレベルで作成することが可能となります。一方で、年度や中間の連結決算、また平成20年4月1日以降開始する事業年度から作成が義務付けられる四半期連結では、作成すべき書類や適用する会計方針などが決められているため、この点が異なることになります。
月次連結は上記のように、会社の作成方針を優先させることができますので、P/Lのみを作成することもできますし、連結仕訳として取引高の相殺仕訳のみを行うことも可能です。また、棚卸資産の未実現損益の消去や、貸倒引当金の調整を行うことにより、月次連結の精度を上げ、より制度会計に近い連結決算を行うこともできます。さらに、B/Sやキャッシュ・フロー計算書を合わせて作成することにより、多くの連結情報を入手することも可能です。
その一方、月次連結にはスピードも求められると思いますので、どういったレベルの月次連結とするかは、連結情報の種類のニーズと、連結情報入手のスピードに関するニーズとの兼ね合いになると思われます。
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