保育料の過払い還付請求について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月24日更新

保育料の過払い還付請求について

マネー 税金 2008/03/30 02:07

神奈川県相模原市在住です。

18年分の青色申告で子ども(2名分)の扶養控除申請を漏らしてしまい、所得税が多く徴収されていました。
所得税についてはさほど大きな額ではないので諦めもつくのですが、このことにより子どもの保育料にトータルで45万もの過払いが発生してしまいました。

市役所からは所得税の訂正がされないと保育料の変更は認められないとの返答で、税務署からは還付期限の1年を超過しているので訂正不能との返答を受けました。

何か手だてはないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

tkskkcさん ( 神奈川県 / 男性 / 35歳 )

回答:1件

中村 亨

中村 亨
公認会計士

- good

保育料の過払い還付請求について

2008/03/31 12:02 詳細リンク
(5.0)

原則として税務署の回答とおり、法定申告期限より1年以内に還付請求(更正の請求)を行わないとその後手続きはできないこととなっています。今回のケースではやむを得ない理由(扶養に入れることができなかった合理的な理由)がない限り、通常の手続で税務署は処理することはできないでしょう。このような場合、実務では嘆願書(法律上)を所轄税務署へ提出し、還付申請をお願いするケースがあります。
嘆願書には事実関係をしっかり記載し、還付をしなければならない理由を簡潔に記載して下さい。
ただし、嘆願書の提出は法律上の規定ではありません。あくまでも所轄税務署長の裁量となり、すべてが認められるとは限りませんが、最後の手段としてやってみる価値はあるのではないでしょうか。

評価・お礼

tkskkcさん

ありがとうございます。
早速手続きを行ってみます。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

アフィリエイトの確定申告での疑問 ヨッティさん  2009-08-14 10:29 回答1件
不動産所得について Kaorin12さん  2007-11-23 16:33 回答1件
青色申告について na-coさん  2007-02-16 01:36 回答1件
雑所得、事業所得(白、青)の違いと、扶養の要件について ぷっちーなさん  2016-08-22 00:59 回答1件
医療費控除について、不明点 shoreさん  2013-03-21 17:03 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)