神奈川県相模原市在住です。
18年分の青色申告で子ども(2名分)の扶養控除申請を漏らしてしまい、所得税が多く徴収されていました。
所得税についてはさほど大きな額ではないので諦めもつくのですが、このことにより子どもの保育料にトータルで45万もの過払いが発生してしまいました。
市役所からは所得税の訂正がされないと保育料の変更は認められないとの返答で、税務署からは還付期限の1年を超過しているので訂正不能との返答を受けました。
何か手だてはないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
tkskkcさん ( 神奈川県 / 男性 / 35歳 )
回答:1件

中村 亨
公認会計士
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保育料の過払い還付請求について
原則として税務署の回答とおり、法定申告期限より1年以内に還付請求(更正の請求)を行わないとその後手続きはできないこととなっています。今回のケースではやむを得ない理由(扶養に入れることができなかった合理的な理由)がない限り、通常の手続で税務署は処理することはできないでしょう。このような場合、実務では嘆願書(法律上)を所轄税務署へ提出し、還付申請をお願いするケースがあります。
嘆願書には事実関係をしっかり記載し、還付をしなければならない理由を簡潔に記載して下さい。
ただし、嘆願書の提出は法律上の規定ではありません。あくまでも所轄税務署長の裁量となり、すべてが認められるとは限りませんが、最後の手段としてやってみる価値はあるのではないでしょうか。
評価・お礼

tkskkcさん
ありがとうございます。
早速手続きを行ってみます。
(現在のポイント:-pt)
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