はじめまして。
扶養に関して教えていただければと思います。
私は現在専業主婦です。昨年1月に結婚し、9月まで派遣社員として働いていました。その後、仕事を辞め12月から3ヶ月間失業保険(5500円×90日)をもらっていました。
これから、扶養枠の103万円以下でパートで勤めようと思っています。
まだ主人の扶養に入っていないので早々に手続きしようと思うのですが、万が一103万円を越してしまった場合は扶養から外れないといけないのでしょうが、そのタイミングはいつになるのでしょうか?
例えば4月から働き出して、10月の時点で103万を越してしまったら、その時点で扶養から外れればいいのでしょうか?また、失業保険の受給額も103万円の中に含めて考えないといけないのでしょうか?
また、所得税の扶養は可能でしょうか?ネットなどで調べてみた所、所得税上は、私の前年の収入で決まるといった内容でした。ちなみに昨年1〜9月まで派遣で働いていたときは230万円くらい収入がありました。
以上のような内容でお答えいただければと思います。
そらのよめさん ( 東京都 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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103万円と130万円の扶養について
そらのよめ 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
所得税の扶養の条件は、今年1月1日からの収入です。
給与収入が103万円以下であれば、ご主人が配偶者控除を受けられます。
また、103万円を超え140万円未満の場合には、段階的な控除額として配偶者特別控除が受けられます。
この場合失業給付金額が非課税ですので収入に含めません。
社会保険の扶養の条件は、申請後の収入が年間130万円未満、1ヶ月あたり108,334円未満、失業給付基本手当日額3,562円未満の全ての条件を満たすことが必要です。
この場合の収入には手当てや、通勤交通費も含めます。
評価・お礼
そらのよめさん
吉野充巨様
そのたびは早々にご回答いただきありがとうございました。
今まで、扶養に関して無知でわからない点が多くありました。
所得税に関しても扶養に入れるとわかりホッとしました。
先日、扶養セミナーに参加したのですがわかりずらい説明であまり納得のいく内容ではありませんでしたが、今回はわかりやすいご回答を頂きうれしく思います。
今後、また不明なことがありましたら質問させていただきます。
お忙しいところありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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