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夫の年間の所得金額が1000万円以上の場合は?

マネー 税金 2007/01/07 22:18

はじめまして。
3年前からパートで働いています。
夫の扶養内でと言うことにしていたのに、昨年はうっかりしていて
104万円ほどの収入があり、夫の会社から戴いた家族手当を返納しなくてはなりませんでした。
週5日、5時間の契約ですが、昨年末から少し体制が変わり 忙しくなりました。単純労働ではないので、私がやらねば 後々大変になるだけで、
どうしても残業をすることが多くなり、
時間調整が難しくなりそうです。
昨年途中に夫が昇進し、配偶者の家族手当自体が戴けなくなったので、
それなら気にせず、もっと働いてもいいのではないか?と思ったのですが、
夫は年間の所得金額が1200〜1300万円ぐらいあります。
あちこち調べてみても、夫の年間の所得金額が1000万円以下の場合は配偶者特別控除が受けられるとありますが、
1000万円以上の場合はどうなるのかが全くどこを調べても見つかりません。
子供の学校の都合もあるのでそれほどがんがん働くことも出来ないので、
夫の税金が増えた分を補えるほど 収入を得ることも出来ないとは思いますが、
かといって、103万円で押さえては私も仕事がしづらいし、
会社にとっても使いづらい状況になりそうです。
早めに年間計画を立てたいのですが
夫の年間の所得金額が1000万円以上の場合に
私が103万円を超えるとどうなるのでしょうか?

のんこさん ( 茨城県 / 女性 / 48歳 )

回答:1件

ご主人の所得と配偶者特別控除の関係

2007/01/08 13:47 詳細リンク
(4.0)

のんこさんこんにちは。
仕事の関係できっちり103万円にしづらいのは、
よくわかります。勤務先へもなかなか言いづらいものですよね。
さて、ご主人の所得が1000万円を超えている場合には、おっしゃるように、配偶者特別控除を受けることができなくなります。のんこさんのパート収入が103万円以下であれば、配偶者控除として、38万円の控除を受けられるのですが、103万円を超えた場合、もしご主人の収入が1000万円以下であれば、のんこさんの収入に応じて、配偶者特別控除が段階的に控除できる仕組みになっています。

配偶者特別控除の詳しい内容は下記のページを参照いただければと思います。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm

のんこさんの場合、この、配偶者特別控除が、適用できないことになります。したがって、103万円を超えると、103万円を超えない場合に比較してご主人の所得に対する配偶者控除38万円に対する税金分のみ負担が増えることになります。
仮に所得税率を20%とすると、年間8万円ぐらいの所得税増加といった感じです。
蛇足ですが、のんこさんの収入が130万円を超えるとご主人の社会保険(健康保険、厚生年金)の扶養からも外れることになり、影響はさらに大きくなりますので、もし可能であれば、年間130万円を超えない程度に働かれることをお勧めします。
以上
よろしくお願いします。

評価・お礼

のんこさん

早々のご回答ありがとうございます。
配偶者特別控除は全く我が家は関係ないと言うことですね。
約8万円の増税は大きいですね。
今の時給で計算すると、時間を気にせず仕事の切り良く働くと
幸か不幸か130万円を少し切るぐらいだと思います。
子供三人の交通費や学費の足しにとはじめたパートですが
仕事の楽しさも感じ、日々のはりあいにもなっているので
何とか上手に両立させたいと思います。

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