対象:人事労務・組織
回答:1件
特殊な扱いとなります
通常は当月の給料から前月分の社会保険料を控除します。
仮に4月5日の給料は3月分なので、3月分の社会保険料控除はできないのではないか?、と思われるかもしれません。
ただ、ご質問の翌月払いの給与体系の場合、3月入社の社員さんだと、4月5日の給料から3月分の保険料の控除をします。
そもそも、当月分の給料から前月分の社会保険料を控除するのは、社会保険料は預かり金であり、事業主が納める期日より1ヶ月以上も前に控除して運用益を得ないようにするためです。
4月5日支払いの場合、4月30日に3月分の社保険料を納めますが、5日に3月分の控除をしても納めるまでに1ヶ月以内です。
ですから、5日支払い分が3月分であっても3月分社会保険料を控除できます。
ご質問の、3月5日に入社した人は4月5日の給料から控除します。また、3月20日に入社した人は、4月15日に〆で、5月5日に支払われる給料から控除することになります。
当月〆で翌月払いの会社では入社時はこのような特殊な扱いになります。
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