対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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私の友人が先日オークション詐欺に会いました。地元の管轄の警察署へ行き被害届を出しに行きました。調査したところ口座も不正取得したものでもなく、口座を作った時に銀行に提出した免許証も偽造とかじゃないから詐欺としての被害届は受理できないと言われたそうです。しかし、被害者はかなり多く他県では何件もの被害届が受理されています。警察の態度もかなり怠慢でした。なぜ、同じ警察で受理される地域と受理されない地域があるのでしょうか?
また、国家公安委員会規則で被害届は管轄外でも受理されるとあるのですが、自分の住んでる地域以外でも被害届は出せるものなのでしょうか?
ご回答をお願い致します
Pieceさん ( 神奈川県 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
大塚 隆治
弁護士
1
ご確認をお願いします。
一口にオークション詐欺と言われても具体的内容が不明です。
詐欺罪(既遂)が成立するためには、「犯人が人を欺く行為をする」(普通はうそをつくこと)-->「人が錯誤に陥る」(そのうそを信じること)-->「人が錯誤に陥った状態で財物を交付する」-->「犯人が財物を受け取る」という因果の流れが必要です。この因果の流れを満たさないと詐欺罪は成立しません。
よく詐欺罪と間違われるものとして、契約成立時にはうそはなく、真正に契約が成立した後、代金を支払わないとか、物を引き渡さないとか、の場合があります。これは、うそをつくという行為がないため、詐欺罪は成立せず、民事上の債務不履行が問題となるだけです。
詐欺罪と債務不履行の境界線にあるのが、無銭飲食の事例です。これは、「代金を支払うつもりがないのに、注文して、食べて、代金を支払わない」という犯罪です。これは「代金を支払うつもりがないのに、代金を支払うふりをして、食べ物を注文する」という行為が「人を欺く行為」に該当するのですが、外部に現れた行為としては、「注文する」という行為しかなく、「うそ」の部分は犯人の内心に存在することになるのです。この場合、犯人が自白をすれば問題はありませんが、その内心を否認した場合には、その他の客観的状況から証拠を集めるしかなくなります。例えば、所持金がいくらだったとか、店に入る前にどんな生活状況だったとか、食べ終わった後の言動とか、客観的状況から総合的に判断する必要が出てくるのです。
ご質問の被害届が受理されなかったことについては、まず詐欺罪が成立するのか、成立するとして、証拠は十分かという点を検討して、それがよいのか悪いのかを判断しなければなりません。詐欺の内容を具体的に教えて下さい。
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