対象:刑事事件・犯罪
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大塚 隆治
弁護士
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ご確認をお願いします。
一口にオークション詐欺と言われても具体的内容が不明です。
詐欺罪(既遂)が成立するためには、「犯人が人を欺く行為をする」(普通はうそをつくこと)-->「人が錯誤に陥る」(そのうそを信じること)-->「人が錯誤に陥った状態で財物を交付する」-->「犯人が財物を受け取る」という因果の流れが必要です。この因果の流れを満たさないと詐欺罪は成立しません。
よく詐欺罪と間違われるものとして、契約成立時にはうそはなく、真正に契約が成立した後、代金を支払わないとか、物を引き渡さないとか、の場合があります。これは、うそをつくという行為がないため、詐欺罪は成立せず、民事上の債務不履行が問題となるだけです。
詐欺罪と債務不履行の境界線にあるのが、無銭飲食の事例です。これは、「代金を支払うつもりがないのに、注文して、食べて、代金を支払わない」という犯罪です。これは「代金を支払うつもりがないのに、代金を支払うふりをして、食べ物を注文する」という行為が「人を欺く行為」に該当するのですが、外部に現れた行為としては、「注文する」という行為しかなく、「うそ」の部分は犯人の内心に存在することになるのです。この場合、犯人が自白をすれば問題はありませんが、その内心を否認した場合には、その他の客観的状況から証拠を集めるしかなくなります。例えば、所持金がいくらだったとか、店に入る前にどんな生活状況だったとか、食べ終わった後の言動とか、客観的状況から総合的に判断する必要が出てくるのです。
ご質問の被害届が受理されなかったことについては、まず詐欺罪が成立するのか、成立するとして、証拠は十分かという点を検討して、それがよいのか悪いのかを判断しなければなりません。詐欺の内容を具体的に教えて下さい。
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Pieceさん (神奈川県/36歳/女性)
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