所得税の還付について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月26日更新

所得税の還付について

マネー 税金 2008/03/14 21:24

これまでに、H17年分(住宅取得) H18年分(退職金)で2回、確定申告しました。
他の年は、なにも気にせず、夫の会社の年末調整ですごしていましたが、15年ほど前から同居している両親が扶養控除にできることを、最近知りました。
いろいろ調べて、昨日(3月13日)税務署で手続きしてきましたが、少し気になることがありますので教えてください。
H19年→通常の確定申告OKでした。
H18年→更正の請求でOKでした。
H17年→確定申告後、一年以上過ぎているのでダメでした(ネットで得た知識で嘆願書を用意したけど却下されました)
H16年→確定申告で扶養控除OKでした。
H15年→確定申告で扶養控除OKでした。
H14年→これはダメでした。

過去5年遡るというのは、正確には何月何日が締め切りなのでしょうか?
また、数年前に更に7年遡るように改正されたというのは私の場合、あてはまるのでしょうか?

ひとつ星さん ( 茨城県 / 女性 / 47歳 )

回答:1件

平成19年12月31日まででした。

2008/03/17 16:49 詳細リンク
(5.0)

ひとつ星さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

還付申告書はその提出することができる日から5年間に限って提出することができますが、
この「提出することができる日」とは、確定申告義務の有無によって異なり、
次のようになります。

・申告義務のない人→翌年1月1日
・申告義務のある人→翌年2月16日

従いまして、ひとつ星さんの場合は申告義務のない人ですので
平成14年分は平成15年1月1日が提出することができる日となり、
平成19年12月31日までが期限でした。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

ひとつ星さん

ありがとうございました。
もう少し早く、手続きしてたら14年分も還付できたわけですよね、無知って悲しいです。
でも、全くの白紙状態から、調べ始めたのが今年の2月下旬ですから、仕方ないです。夫任せの確定申告でしたが、今回、ぎりぎり更正の請求もできたのでよかったと思ってます。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

大黒たかのりが提供する商品・サービス

その他サービス

安心、らくらく、相続手続きサービス

煩雑な相続手続きを専門家に任せてみませんか

対面相談

創業融資支援サービス

スタートダッシュに欠かせない創業融資。認定経営革新等支援機関でもある、専門の税理士にお任せ下さい。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

独身・両親と同居、転勤後の住宅ローン控除について ねーむれすみやさん  2015-12-29 11:43 回答1件
配偶者特別控除の記入間違い レインデッキさん  2013-06-20 17:22 回答1件
年末調整とローン控除 トンさん  2009-11-16 18:37 回答1件
確定申告について choco14さん  2008-11-21 11:27 回答3件
配偶者特別控除の疑問 ことこさん  2008-09-11 20:38 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)