これまでに、H17年分(住宅取得) H18年分(退職金)で2回、確定申告しました。
他の年は、なにも気にせず、夫の会社の年末調整ですごしていましたが、15年ほど前から同居している両親が扶養控除にできることを、最近知りました。
いろいろ調べて、昨日(3月13日)税務署で手続きしてきましたが、少し気になることがありますので教えてください。
H19年→通常の確定申告OKでした。
H18年→更正の請求でOKでした。
H17年→確定申告後、一年以上過ぎているのでダメでした(ネットで得た知識で嘆願書を用意したけど却下されました)
H16年→確定申告で扶養控除OKでした。
H15年→確定申告で扶養控除OKでした。
H14年→これはダメでした。
過去5年遡るというのは、正確には何月何日が締め切りなのでしょうか?
また、数年前に更に7年遡るように改正されたというのは私の場合、あてはまるのでしょうか?
ひとつ星さん ( 茨城県 / 女性 / 47歳 )
回答:1件
平成19年12月31日まででした。
ひとつ星さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
還付申告書はその提出することができる日から5年間に限って提出することができますが、
この「提出することができる日」とは、確定申告義務の有無によって異なり、
次のようになります。
・申告義務のない人→翌年1月1日
・申告義務のある人→翌年2月16日
従いまして、ひとつ星さんの場合は申告義務のない人ですので
平成14年分は平成15年1月1日が提出することができる日となり、
平成19年12月31日までが期限でした。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
ひとつ星さん
ありがとうございました。
もう少し早く、手続きしてたら14年分も還付できたわけですよね、無知って悲しいです。
でも、全くの白紙状態から、調べ始めたのが今年の2月下旬ですから、仕方ないです。夫任せの確定申告でしたが、今回、ぎりぎり更正の請求もできたのでよかったと思ってます。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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