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扶養控除について

マネー 税金 2008/03/14 11:01

一昨年の九月に主人が亡くなり遺族年金になりましたが
180万以上だったので子供の扶養に入れないと思っていましたが遺族年金は無税なので扶養に入れることが昨日分かりました。一昨年は医療費の控除を同居している息子名で確定申告をしましたので扶養の方はさかのぼってはだめのようですが、昨年の分をこれから申告出来ますか ただその息子は昨年の四月に転勤で別居しました
よろしくお願いします

食べるの大好きさん ( 東京都 / 女性 / 60歳 )

回答:1件

仕送りがなされているかどうかですね

2008/03/14 21:07 詳細リンク

こんばんは、税理士の杉原正道です。

扶養親族の要件に、「生計を一にするもの」という要件があります。つまり、生活のおさいふが同じであること、ということになります。したがって、たとえ別居だとしても、息子さんから仕送りなどがされている場合には、扶養控除は可能です。

もし、扶養親族に該当するのであれば、還付申告については、3/17を過ぎても確定申告できます。

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