住宅売却時の税金軽減措置について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月23日更新

住宅売却時の税金軽減措置について

マネー 税金 2008/03/12 11:48

この度新居購入に伴って、現在居住している自宅を売却するか賃貸にするかで検討しております。現時点では数年間賃貸の後、売却するというのを最有力として検討しています。


ご相談させて頂きたいのは、例えば6年間賃貸した後売却した場合と、本年中を目処に売却した場合で、受けられる購入時の特別控除やその他税金の軽減措置が変わってしまうと思いますが、恐らく後者の方が軽減措置の恩恵を多く受けられそうな感じは何となくするのですが、前者の場合と比較してどれだけ違うものなのでしょうか?前者のケースでも受けられる軽減措置はあるのでしょうか?


ちなみに、現在の住居は2年前に相続したもので所有期間は(被相続人からの通年)で17年になります。私自身の居住期間は通年で10年未満です。当時の購入価格は5700万円程で、現在の売り出し価格の相場が2500万円前後です。残債は無しです。また、新居については物件価格が6700万円で3000万円の借り入れで35年のローン返済を予定しております。

bang-gさん ( 東京都 / 男性 / 33歳 )

回答:1件

譲渡損の場合は軽減措置がありません

2008/03/13 19:24 詳細リンク
(3.0)

こんばんは、税理士の杉原正道です。

不動産の譲渡については分離課税となりますので、譲渡損の場合には給与所得などとの通算ができません。つまり切り捨てとなります。残債が残っている場合にだけ、損益通算・繰越控除の特例が使えます。

したがいまして、賃貸収入や不動産価格相場などにて、売却のタイミングを計ってください。

新居を住宅ローンで購入する限り、住宅ローン控除はそのまま適用となります。

評価・お礼

bang-gさん

ご回答ありがとうございました。なるほど、残債の有無でもまた違うのですね。検討してみたいと思います。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

中古物件住宅購入後の確定申告 okekeさん  2009-01-25 01:05 回答1件
住宅に関する税金 ru-さん  2008-05-19 14:11 回答1件
共同名義について charlie55さん  2008-03-12 00:56 回答1件
親からの住宅購入資金の援助と税金 たひちさん  2007-12-05 18:57 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)