譲渡損の場合は軽減措置がありません
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こんばんは、税理士の杉原正道です。
不動産の譲渡については分離課税となりますので、譲渡損の場合には給与所得などとの通算ができません。つまり切り捨てとなります。残債が残っている場合にだけ、損益通算・繰越控除の特例が使えます。
したがいまして、賃貸収入や不動産価格相場などにて、売却のタイミングを計ってください。
新居を住宅ローンで購入する限り、住宅ローン控除はそのまま適用となります。
評価・お礼
bang-g さん
ご回答ありがとうございました。なるほど、残債の有無でもまた違うのですね。検討してみたいと思います。
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この回答の相談
この度新居購入に伴って、現在居住している自宅を売却するか賃貸にするかで検討しております。現時点では数年間賃貸の後、売却するというのを最有力として検討しています。
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bang-gさん (東京都/33歳/男性)
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