対象:年金・社会保険
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遺族年金に変更はありません
2007/01/09 15:21
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まなさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。社会保険労務士の古井佐代子です。
若くしてパートナーの方を亡くされ、さらに義父母さまともめておられるとのこと、ご心中お察し申しあげます。
遺族年金は、亡くなった方の妻、亡くなった方の子に対して支給されるものです。
民法は社労士の専門外なので、はっきりしたことは申しあげられませんが、姻族関係終了届(民法728条)を提出されても、通常の離婚とは別ですので、亡くなった配偶者と離婚したことにはならないと思われます。
お手数ですが、念のため弁護士さんのカテゴリーにもご質問されて確認してみていただければ幸いです。
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