対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
遺族年金に変更はありません
まなさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。社会保険労務士の古井佐代子です。
若くしてパートナーの方を亡くされ、さらに義父母さまともめておられるとのこと、ご心中お察し申しあげます。
遺族年金は、亡くなった方の妻、亡くなった方の子に対して支給されるものです。
民法は社労士の専門外なので、はっきりしたことは申しあげられませんが、姻族関係終了届(民法728条)を提出されても、通常の離婚とは別ですので、亡くなった配偶者と離婚したことにはならないと思われます。
お手数ですが、念のため弁護士さんのカテゴリーにもご質問されて確認してみていただければ幸いです。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
結婚1年で夫を亡くし子供と私の二人になってしまいました。遺族年金をもらって生活しています。今、夫の両親ともめており婚族終了届を提出して縁を切りたいのですが、そうなると遺族年金はもらえなくなってしまうのですか。
まなさん (大阪府/29歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A