回答:1件
事業に使用している場所はありますか?
こんばんは、税理士の杉原正道です。
まず、住宅を購入とのことですが、事業場所は別にありますか?住宅にのみ使用するのであれば、経費計上はできません。
もし、一部が事業用に使用されるのであれば、建物としての減価償却費を計上できます。その場合には、居住用と事業用とに床面積などの基準をつかって按分計算が必要となります。そのうちの事業用部分のみが必要経費に計上されます。詳しくは、税務署から送付されている手引きの減価償却の欄をご覧下さい。
仲介手数料は建物の取得価額に算入されます。
諸費用のうち、税金や行政手数料のように全国一律となっているような費用は、取得価額に算入してもいいし、経費計上してもよいことになっています。経費計上する場合でも、減価償却費の計算で使用した基準による按分計算が必要です。
修繕費については、建物の取得価額に含める(資本的支出)か修繕費として必要経費に計上できるかについて、細かい規定があります。まず、全体が20万円未満であれば修繕費処理ができます。
建物の価値を高めたり耐久性を増したりするための支出を資本的支出と呼んで、資本的支出に該当すれば建物の取得価額に含めます。
資本的支出か修繕費か分からない場合には、その金額が60万円未満であれば修繕費に計上してもいいことになっています。
いずれにしても、減価償却費の計算で使用した基準による按分計算が必要です。
評価・お礼
河村さん
杉浦様 詳しく教えていただきありがとうございます。
とても参考になりました。
事業用の割合を算出してみます。
住宅購入した以外は昨年とほとんど変わらないので
住宅の問題が解決すれば、書類が作成できると思います。
今回は白色申告ですが、後々青色申告にしようと思っていますので、もっと勉強しようと思います。
ほんとうにありがとうございました。
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河村さん
質問です。
2008/03/11 21:15杉浦様 回答ありがとうございます。
仕事がSEをやっていますので、自宅兼事務所という形になっています。実際パソコンだけでできる仕事なのでパソコンの置いてある部分のみということになってしまうのでしょうか?
あと、修繕費ですが壁塗り(内装)、電気の配線工事です。これは資本的支出にあたるのでしょうか?
60万未満というのはすべての金額なのでしょうか?
はじめて不動産購入をしたので、どう処理をしてよいのかまったくわからず、質問ばかりになってしまいまして大変申し訳ありません。
内容としましては
手付金 100万
住宅購入価格 1,050万
仲介手数料 42万
上記が減価償却にあたる部分でしょうか?
印紙代 1万5千
書類作成等の諸経費 7万6千
上記各経費に計上してもよいのでしょうか?
ちなみに
壁塗り 35万
電気配線工事 30万
修繕にかかった費用です。
アドバイスをよろしくお願い致します。
河村さん (愛知県/32歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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