対象:会計・経理
回答:2件
カード料金引落しの日付で記帳すればよいでしょう。
東京都江東区亀戸の税理士、木下裕隆と申します。
クレジットカードが事業専用とのことですので、毎月の引落日に各内容に応じて記帳すればよいと思います。
その際に、摘要に利用日も記入しておくと良いでしょう。
また、今年の12月に利用した分は来年の1月に引き落としされると思います。
これについては「未払費用」として年末に決算修正として計上します。
回答専門家
- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
適時・適切なTAXプランニングであなたの事業をサポートします
平成21年に事務所を新築し、今までの敷居の高い税理士事務所のイメージを取り払い、気軽に来ていただけるよう明るいカフェのような事務所作りを目指しました。独立開業・法人設立から相続・事業承継まで、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
木下 裕隆が提供する商品・サービス
ちょっと待って。申告書提出その前に!
(1日限定3組)
平 仁
税理士
1
事業用の通帳は作られましたか?
クレジットカードは事業用で用いられているとのことですので、その引落日に全額経費として経理処理して頂ければ良いかと思います。
ただ、12月末時点で未払いになっている分は、12月31日に
(借方)経費(貸方)未払金
として経理処理して下さい。
また、クレジットカードを引き落としている通帳は事業用になっていますか?なっているのであれば、預金口座からの引き落としとして処理して頂けば良いのですが、事業用の口座ではない場合は、現金で支払った形で処理して下さい。
事業用と家事用の通帳を分けて頂きたいものです。
事業用と家事用とを明確に区分していないと、税務調査のときに税務署の誤解を生む原因にもなりかねません。ご注意下さい。
評価・お礼
ウイットさん
とてもわかりやすいご回答をありがとうございました。
帳簿付けは、わからないことがありすぎて不安だらけですが、がんばるしかないので慣れるようにして行きます。
会計ソフトは、「弥生の青色申告」を検討してみます。
ウイットさん
再質問をお願い致します
2008/03/11 16:49ご回答頂き、ありがとうございました。
事業用の通帳は作ってあります。
再質問ですが、携帯電話本体の分割払い分も通信費としても問題はありませんか?
また、会計ソフトの導入を考えております。
使いやすいお勧めのソフトがありましたら教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
ウイットさん (神奈川県/49歳/男性)
(現在のポイント:2pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング